税金について
- 個人宛てのギフトを個人名義で送る場合、申告価格 「インボイス価格+運賃(インボイ ス価格×4%)」 が 1万円以下の場合は無税 となります。
- 例) 9600円の物を日本へ送付する場合: 9600円 + 9600円 x 4% = 9984円 という計算で無税となります。
- 上記申告価格が1万円を超える場合には、消費税 と 関税 の2つの税金が発生します。また、酒・タバコは、1万円以下でも酒税・たばこ税がそれぞれ関税として課せられます。
- 消費税 … 5%(日本の場合):関税を含めた総額に対して
- 関税 … 個々のアイテムに対してかかる率が違います。下記 「関税の一例」 をご覧下さい。
- 贈答品等の場合は、日本で発生する税金を差出人側で支払うこともできます。
関税の一例 (※税額は、送料の設定値、通貨のレート、関税率等の変動により安定しません。およその目安としてください)
絹のTシャツ 12,8%、衣料品 7〜16,8%、帽子 3,4〜7%、ネクタイ 13,4%、食料品 10〜35%、健康食品 25%、化粧品 5〜6,6%、食器類 3〜6,6%、カーテン、テーブルクロス 5〜16,5%、カバン 10〜17,5%、革靴 60%あるいは4,800円のうち高い方の税額を適用、その他の靴 20〜30%、ワイン6本(4,5リットル、1本20ユーロ)税金総額 1,300円、ウイスキー2本(1,5リットル、 アルコール40度数、1本50ユーロ程度のもの)税金総額 1,400円、人形、ぬいぐるみ、3,4〜4,6%、 写真たて(額)4,6%、傘 6,4%、関税なし:書籍、コンパクトディスク、時計、カレンダー など
発送できないものと、その他の制限
- 検疫、輸入制限などの理由から以下のものは発送ができません。
- 輸入禁製品(麻薬、ポルノ等)、動植物、現金、金塊、小切手、有価証券、生鮮食料品、飲料を除く液体、スプレー類、危険物・爆発物、火器類、象牙、パスポート、Human Remain、絹製和服
- その他、国際条約等で輸入が禁じられているもの
- 市販薬品・健康食品は、薬事法により個人使用分として1名が2ヶ月間服用(摂取)する量が送付できる限界です。2ヶ月使用分を越えますと税関にて減却処分となりますので用法・用量を確認のうえ、ご発送ください。
- 化粧品は総数24個まで。ただし、MACは商標権保護のため発送できません。
- アルコール飲料は10リットルまでしか発送できません。
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